■車庫証明申請 【保管場所届出手続きについて】
4.自動車保管場所証明届出が不要な地域もあります(東京都内の保管場所証明が不要な地域)
保管場所届出は、お持ちの車が軽自動車である場合に保管場所を管轄する警察署長に届け出ることです。
その「保管場所届出書」の提出が不要な地域もあります。
東京都内における「保管場所届出書」の提出が不要な地域は以下のとおりです。
■ 軽自動車の場合で使用の本拠の位置が
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
の場合は「保管場所届出書」の提出は不要です。